どこまでが医療控除、医療費として確定申告できるの?って思いの方も多いのではないでしょうか?
今回その中で、美容整形の領収書は税金として使えるのかを説明していきたいと思います。
まず医療費控除とは何か?
医療費控除とは、自分と自分が養っている親族等が医療機関等にお金を支払った場合に、その支払った金額のうち、以下の金額を控除した残額を所得から控除することができる制度です。
(最大で年間200万円まで控除可能)
例)
所得が200万円以上の人・・・10万円
所得が200万円未満の人・・・所得×5%
保険会社等から填補された医療費額
例1 支出医療費15万円、所得300万円の場合
15万円―10万円(300万円>200万円:10万円)=5万円→医療費控除
例2 支出医療費9万円、所得160万円の場合
9万円ー8万円(200万<160万円
160万円×5%=8万円)=1万円→医療費控除
次は医療費控除に含れるものを見ていきましょう。
- 医師又は歯科医師による診療・治療の自己負担額(保険診療でも自由診療でも良い)
- 治療に必要な医薬品の購入額(市販薬でも良い)
- 病院等に収容されるための費用(交通費やヘルパーさんの人件費など)
- 鍼灸やマッサージ、接骨院などの対価
- 分娩費用(健康保険から支給される金額を控除した残額)マイナスの場合はゼロ
- 介護福祉士等による一定の対価
- 介護保険制度の適用を受けているサービスの自己負担額
あまり知られていないみたいですが、市販薬を普通にドラックストアなどで購入した場合、その市販薬も、医療費控除の対象になります。
(他の食品やジュース、化粧品など購入してももちろん医療費控除できないです。)
また医療機関への交通費も医療費控除の対象になります。
電車、バスであれば無条件でOKです。
ただタクシーを使う場合は理由が必要なので注意して下さい。
次に医療費控除に含まれないものを見ていきましょう。
- 健康診断や人間ドック
- 医療などに対する謝礼金
- 差額ベッド代
- 予防接種
- ビタミン剤などの健康増進のために用いられる医薬品
- ユンケルなどの栄養ドリンク
- コンタクトレンズ(診療代は良い)
- 疲れを癒したり体調を整える程度のマッサージ(アロマオイルや手もみなど)
注意したいのが、お子様がいらっしゃる方でお子様の予防接種代などを医療費控除できると思われがちなのですが、予防的なものは医療費控除の対象とはなりません。
また人間ドックや健康診断についても医療費控除になりませんので注意して下さい。
ただし診断の結果、病気が発覚して引き続き治療を受けなければならない場合は、その健康診断が治療とセットになると考えられますので、医療費控除として受けることができます。
まとめ
では上記の内容を含まえて、美容整形は医療控除になるのかというと?
みなさんもお解りの様に、美容整形は残念ながら医療控除として受けることはできません。
しかし生活に支障が出る症状の施術は、「医療」として受けれる例外もあります。
なので、例外を除く美容整形の領収書は確定申告で税金対策としては使えないですので注意して下さい。
医療控除って中々難しいですね。
少しでもこの記事が参考になれば幸いです。